2025年12月04日
【陳情:選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)が、通らなかった】2025年12月4日 環境教育常任委員会
2025年12月4日 環境教育常任委員会 陳情第27号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)
の、審査の内容の書き起こしです。
結論として、各会派の意向が一致せず、審査終了(意見書は提出しない)となりました。
わたしたち会派:一市民としては、残念な結果に終わりました。
内容
■■■■議会局から陳情の趣旨説明■■■■
■■■■所管部局(市長室 人権・ダイバーシティ推進課)から陳情に関する所見の聴取■■■■
■■■■質疑■■■■
■■■■■各会派の意向伺い■■■■■
▽関沢敏行委員(公明党) : 趣旨不了承・意見書提出無し
▽天白牧夫委員(一市民) : 趣旨了承・意見書提出すべき
▽工藤昭四郎委員(研政会) : 趣旨了承・意見書提出すべき
▽井坂直委員(日本共産党) : 趣旨了承・意見書提出すべき
▽泉谷翔委員(自由民主党): 趣旨不了承・意見書提出無し
■■■■議会局から陳情の趣旨説明■■■■
●議会局
「陳情第27号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)」
1. 民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けており、婚姻後もそれぞれが婚姻前の姓を称することを希望する夫婦の婚姻を認めていません。
しかし、夫婦が同姓にならなければ婚姻できない、とすることは、憲法第13条の自己決定権として保障される「婚姻の自由」を不当に制限するものです。また、氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」(1988年2月16日最高裁判決)ため、「氏名の変更を強制されない自由」もまた、人格権の重要なー内容として憲法第13条によって保障されます。民法第750条は、婚姻に際し姓を変更したくない人の氏名の変更を強制されない自由を不当に制限するものであり、憲法第13条に反します。
また、同姓・別姓いずれの夫婦となるかは個人の生き方に関わる問題です。現行法上、夫婦別姓を希望する人は信条に反し夫婦同姓を選択しない限り婚姻できず、婚姻の法的効果も享受できません。このような差別的取扱いは合理的根拠に基づくものとは言えず、民法第750条は憲法第14条の「法の下の平等」にも反します。
加えて、憲法第24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条第2項は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」として、憲法第13条及び第14条第1項の趣旨を反映した、婚姻における人格的自律権の尊重と両性の平等を定めています。
これに対し、民法第750条は、婚姻に「両性の合意」以外の要件を不当に加重し、当事者の自律的な意思決定に不合理な制約を課すものです。新たに婚姻する夫婦のうち約95%で女性が改姓している実態に鑑みれば、民法第750条は、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うものであり、憲法第24条にも反します。
2. 国際的には、日本が批准する女性差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)でも、各配偶者には婚姻前の姓の使用を保持する権利があるとされています。国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、2003年7月、2009年8月、2016年3月、及び2024年10月の四度にわたり、女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を勧告しています。国際人権(自由権)規約委員会は、2022年11月の総括所見で、民法第750条が実際にはしばしば女性に夫の姓を採用することを強いている、との懸念を表明しました。世界各国の婚姻制度を見ても、夫婦同姓を法律で義務付けている国は、日本のほかには見当たりません。
3. 1996年には、法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しましたが、実現されないまま既に四半世紀以上が経過しています。最高裁判所は、2015年12月16日の判決や2021年6月23日の決定で民法第750条を合憲としましたが、これらの判断は、同制度の導入を否定したものではなく、夫婦の姓に関する制度の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として、国会での議論を促したものです。近時の世論や情勢に目を向ければ、官民の各種調査において選択的夫婦別姓制度の導入
に賛同する意見が高い割合を占め、多くの地方議会でも同制度の導入を求める意見書が採択されています。また、経済団体等からも、現行制度は個人の活躍を阻害し、様々な不利益をもたらすとして、同様の要望・提言が出されています。私たちの社会で多様性(ダイバーシティ)の尊重や女性活躍推進に向けた取組の重要性が語られる中で、多くの既婚女性が婚姻により改姓を事実上強制され、アイデンティティの喪失に直面したり、仕事や研究等で築いた信用や評価を損なったりしています。旧姓を通称使用しても、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等に困難を抱え、通称使用による精神的苦痛も受けている現実があることは決して看過できません。
2025年6月までの通常国会では、法制審案をベースにした立憲民主党案、国民民主党案が提案され、衆議院法務委員会で約20時間の審議が行われました。しかし、与野党に党議拘束の解除を決断させるに至らず、時間切れで継続審議となりました。
4. 国は、この問題が「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」に関わる人権問題であることを真摯に受け止め、これを速やかに是正すべきです。それは同時に、婚姻を望む人の選択肢を増やすことであり、多様性が尊菫される社会、男女共同参画社会の実現につながり、私たちの社会に活力をもたらすものでもあります。
以上の理由から、夫婦同姓を義務付ける民法第750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入すべきと考えます。そこで、別紙意見書を採択していただきたく陳情いたしました。
貴議会におきましても、同趣旨の意見書を採択していただきたく、お願い申し上げる次第です。多数の議会において意見書を採択していただき、多くの意見書を政府・国会に届けることで法改正につなげることができるものと考えております。ぜひとも御協力いただきますようお願い申し上げます。以上。
■■■■所管部局(市長室 人権・ダイバーシティ推進課)から陳情に関する所見の聴取■■■■
★本石委員長(公明党)
次に、関係理事者から所見を聴取します。市長室長。
●市長室長
陳情第27号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について、市長室の所見を申し上げます。
本件は、選択的夫婦別氏制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入に係る民法の改正を国に求める意見書の提出を求めるものです。なお、苗字を表す言葉について、法律上では氏とされておりますが、所見の中では、わかりやすさの観点から姓名の「姓」と表現をさせていただきます。
まず、本件については、広く様々な御意見がある中で、国全体で幅広い議論を重ねていくことが必要だと考えております。そのうえで、現状や各機関の見解等についてご説明をいたします。選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が希望すれば、婚姻後もそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることができる制度です。現在の民法では、夫婦のどちらかが必ず姓を改める必要があり、現状では9割以上女性が姓を改めている実態があります。女性の社会進出が進む中で、姓を改めることによる職業生活上や日常生活上の不便や不利益、アイデンティティの喪失といった問題意識が高まっており、そのため、ジェンダー平等の視点から選択的夫婦別姓制度の導入を求める声が寄せられています。
一方、夫婦同姓が日本社会に定着した制度であること、姓は個人の自由の問題ではなく公的制度の問題であること、家族が同姓となることで夫婦・家族の一体感が生まれ、子の利益にも資することなど、選択的夫婦別姓制度の導入に反対の声もあります。
次に、国の動向です。国においては、平成3年から法務省の法制審議会において婚姻制度の見直しが議論され、平成8年には選択的夫婦別姓制度の導入を提言する答申が出されました。この答申を受け、平成8年及び平成22年には改正法案の準備が進められましたが、国民の間でさまざまな意見があったことなどから、いずれの法案も国会には提出されるには至りませんでした。
今年6月には、選択的夫婦別姓制度をめぐり三法案が提出され、28年ぶりに審議入りしましたが、これらの法案はいずれも採決が見送られ、次期国会への継続審議となりました。
また、令和3年度に内閣府が実施した世論調査では、現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方が良いと答えた方の割合が27.0パーセント、現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよいと答えた方の割合が42.2パーセント、選択的夫婦別姓制度を導入した方が良いと答えた方の割合が28.9パーセントとなっており、国民の中でも意見が分かれていることがうかがえます。
次に、司法の判断です。最高裁判所は、平成27年と令和3年の夫婦別姓を求める裁判で、現行の夫婦同姓制度は憲法に違反していない、つまり合憲と判断いたしました。同時に、夫婦の姓に関する制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきであると、国での議論を投げかけております。
最後に、その他の組織等からの意見、提言です。日本が批准している国際条約の中には、女子差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約などがあります。これらの条約の委員会からは、民法上の規定が男女間の不平等を助長する可能性がある点について日本に対して勧告がなされており、夫婦の姓の選択に関する民法の規定について改正を促す意見が示されております。また、令和6年には、一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が、現行制度では、社会進出やキャリアを守り、多様性を重要視する観点からも、誰もが自由に姓を選べる社会の実現が必要であり、国会において建設的な議論を求めることを政府へ提言いたしました。
なお、直近の動きでは、夫婦同姓の原則を維持しつつ、結婚で姓を変えた人の旧姓使用を法制化する動きがあり、関連法案が来年の通常国会に提出される方向です。本市といたしましては、本件にかかわらず、女性が職業上及び生活上の不便や不利益を被っている現状がある以上、その解消に努めるべきだと考えております。しかし、夫婦別姓制度については、先ほどの最高裁判決の意見にもありましたように、国全体で幅広い議論を重ねていくことが必要だと考えており、引き続き国の動向等を注視してまいります。
以上で陳情第27号に関する所見とさせていただきます。
■■■■質疑■■■■
★本石委員長(公明党)
これより質疑に入ります。質疑のあります委員は御発言をどうぞ。
▽井坂委員
はい。御所見ありがとうございました。陳述の中でもあったんですけれども、現状9割以上、近日では95%以上で女性が姓を改めている実態があるというふうな報告があるんですけども、なぜ女性が9割なのかどうか、この背景と理由について教えていただきたいんですが。
●人権・ダイバーシティ推進課長
人それぞれ状況では異なると思うんですが、やはり9割を超えていると考えますと、やはり何らか女性に対して社会的な圧力、女性が社会的な圧力を感じているってことは推測されますし、またアンコンシャスバイアスがあるようなことも推測されます。また、9割の女性が改姓していることを考えれば、ジェンダー平等が十分でないということの表れだとも感じてはおります。
▽井坂委員
私も結婚して姓を変えた1人なんですよ。1割の方に入るというなんですけども。
頭ではわかってたんですけども、体の方でものすごいストレスがかかってですね。滅多に病気にならなかったんですけども、姓を変えたからということじゃないんですけども、相当、例えば役所行って名前とか、病院行って名前呼ばれるのにですね、慣れないんですね、かなり心理的なストレスを感じたのは事実なんですけども、今あんまり思い出したくないっていうか、そういったところはあります。実際に負担がかかっている現状があるというものは、私もここは理解するところであります。
もう1つ、旧姓の通称使用法制化の動きがあるのは存じてるんですけども、一方で、夫婦・家族の一体感が生まれるっていうご意見もあるようなんですけども、私が分からないのが、この一体感というものがどういうものを示すのかが少し理解できないんですけども、もし市長室の方で御所見があれば教えていただきたいのですが。
●人権・ダイバーシティ推進課長
はい。この一体感というのも人それぞれ感じ方は異なると思いますし、感じる方もいれば感じない方もいらっしゃると思います。
ただ、もし一体感を感じるという方がいらっしゃるとなれば、最高裁の判決の示した中にも、合憲を理由とした中にもありましたが、夫婦が同じ氏を名乗ることは社会的に定着しているということが最高裁の合憲の理由となっておりましたので、そのようなことが一体感を感じることに繋がってるんではないかなとは思われます。
▽井坂委員
はい。司法の判断で社会的に定着しているという判断があったようです。
一方で、国連の女性差別撤廃委員会からは4回にわたって、この間、政府に対して勧告がされていると。で、そもそもですね、御所見の中でもあったんですけれども、国際条約で定められているということは、憲法の98条でも国際条約など、この点含めても少し政府としての姿勢は私は疑問を持ってるんですけども、市長室としての見解はいかがでしょうか。
●人権・ダイバーシティ推進課長
はい。国際条約に批准していることは重要でありますし、重く考えることだと思います。そういうことも踏まえましても、先ほど所見でも述べさせていただいた通り、国でしっかり深く議論されるべきことだと考えております。
▽井坂委員
旧姓通称を法制化するということも議論がこれからされるようなんですけども、現状、免許証等の旧姓併記など、一部そういったところが進んでると思うんですけども、この旧姓併記のためだけにもシステム改修費などで結構なコストがかかっていると。くすはら富士子弁護士(※本人ママ。おそらく、榊原富士子弁護士の言い間違い)の見解ですと、この免許証の併記のために、180億円以上の税金が使われているというご指摘もあるようです。
そういった意味からすると、膨大な費用と、場合によっては不正されるようなリスクもあるのではないかと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。
●市長室長
当然にして、制度を変えれば、これに限らずですけれども、様々なコストですとかこれまでの行動等に影響が出てくるものと思っております。ですので、そういったことも含めて、これは国全体として国民の中で議論されるべきだということで考えておりますし、これからもそのように進んでいくのかなと思っております。
▽井坂委員
陳述の中で、それぞれの自治体から、地方から声を上げることによって夫婦別姓制度の導入を求める効果があるのではないかなという風なところについてはいかがでしょうか。
●市長室長
そういった御意見ももちろんあろうかと思います。それぞれの自治体の意見の表明というのも含めて、国からしてみれば国全体でみなさんで議論していくということだと思いますので、それを個人でやるのか自治体でやるのかというのはまたそれぞれの御判断になると思いますけれども、そういった意味で、やはり全国的な、国民全体の問題、それぐらい大きな問題なんだろうなと思っております。
▽井坂委員
やはり声を上げることによってかんか(?)する効果があるということが確認できました。以上です。
■■■■■各会派の意向伺い■■■■■
★本石委員長(公明党)
よろしいですか。はい。他に御質疑はございませんか。
ないようですので、質疑を終結します。他に御発言はありませんか。
<なし>
ないようですので、陳情第27号の取り扱いについて、各会派の御意向を伺います。
なお、本件については意見書を提出されたいとの趣旨ですので、委員会として意見書を提出するかどうかもあわせてお聞かせ願います。今回は公明党さんから順次お願いします。
▽関沢敏行委員(公明党) : 趣旨不了承・意見書提出無し
それでは、陳情27号について、我が会派の意見を申し述べます。
ジェンダー平等の実現において、日本で長年課題となっている夫婦別姓、夫婦同姓制度をめぐる問題だと認識しております。自民党と日本維新の会は、今年10月、両党間でかわした連立政権合意で、旧姓の通称使用の法制化を2026年の通常国会に提出する方針を明記しております。しかし、国際社会で旧姓の通称使用がほとんど通用しないなど、制度としての限界が指摘されているのが現状だと思います。
公明党は、人権を守る観点から、一貫して選択的夫婦別姓制度の法制化を主張しております。2001年には公明党独自の民法改正案を国会に提出しましたが、成案には至りませんでした。その後も政府に対して提言を重ねてきたほか、国政選挙の公約にも制度導入を掲げています。2021年8月には、法制化の機運を高めようと、各地方議会から国会に対して意見書を提出する取組を党を挙げて推進しました。それを受けて、我が党では、既に議論の加速へ向けて党内に選択的夫婦別姓制度導入推進プロジェクトチームを設置し、関係者などと精力的に議論を重ねている現状でございます。
よって、公明党として既に法案提出に向けて精力的に推進していることから、今後の国の動向を注視し、趣旨不了承、意見書の提出は不要と判断いたします。以上です。
▽天白牧夫委員(一市民) : 趣旨了承・意見書提出すべき
我が国で選択的夫婦別姓制度がないということに対する人格権の侵害というのは非常に深刻だなというふうに感じております。氏を強制的に変更させられるというアイデンティティの喪失に対して、現在、国などで議論をされております旧姓使用の、通称使用の法制化ということが意味をなさないということは、日本国の総理大臣である高市総理が再婚後に高市姓を維持しているということからも、ご自身でお仕事に、通称使用が、任務に支障があるということを証明していることにほかならないのかなというふうに思います。
選択的(※言い間違え)夫婦同氏制度というのは、世界196カ国のうち日本ただ一国だけしか採用していない制度であります。故に、旧姓使用の法制化というのは諸外国には通用せず、旅券へのダブルネームによる犯罪関与等の疑いというのが頻繁にかけられることになるという風に予想されます。
婚姻関係を結ぶ95パーセント以上の夫婦が夫の氏を選択しているという、これは消極的選択も含まれますが、妻が夫に従わなければならないとする社会規範を押し付けるような形になっておりまして、ジェンダー平等に反するものであると考えます。よって、少子化対策のための婚姻増ということも積極的にされているということも鑑みて、夫婦別姓、別氏が選べないせいで婚姻に至れないカップルがいるとするならば、選択的夫婦別氏を導入することだけで婚姻増につながるということにもなりますので、政策的意義も非常に大きいかなというふうに思います。
よって、趣旨を了承して、意見書を提出したいと考えます。以上です。
▽工藤昭四郎委員(研政会) : 趣旨了承・意見書提出すべき
はい。多様な働き方、女性活躍を推進する上でも、選択的夫婦別姓制度の導入は社会的合理性を持つと考えています。本陳情はあくまで選択肢をふやすものであり、同姓を望む夫婦は現行どおり選択ができます。多様性を尊重する現代社会において多様な家族のあり方を認める制度改革が求められると考えますので、本陳情は趣旨了承として意見書の提出をお願いいたします。以上です。
▽井坂直委員(日本共産党) : 趣旨了承・意見書提出すべき
はい。女性が、職業上の、生活上の不便など不利益を被っている現状、その解消に努めるべきだという市長室の所見には賛同いたします。
一方で、国の動向を注視するだけで果たしていいのかどうか、何らかのアクションを行う必要性があるというふうに私は考えております。議会としても、あの、この導入を進める、求める意見書を提出することによって何らかの形として国に示すことが重要ではないかなと思います。よって、趣旨了承とし、意見書も提出することを求めます。
▽泉谷翔委員(自由民主党): 趣旨不了承・意見書提出無し
陳情第27号について意見を申し上げます。
日本では夫婦同姓が義務付けられているものの、近年、社会の多様化が進む中で、選択的夫婦別姓制度の導入を望む声が多くあることは承知をしております。
こうした声がある一方で、まさに昨日、旧姓の通称使用の法制化について来年の通常国会へ提出されるといった報道が話題となりました。また、夫婦別姓制度の維持を望む声が(※言い間違え)、夫婦同姓制度の維持を望む声が少なくないのも事実であり、まだまだ多くの議論の余地があると考えています。
それに加えて、選択的夫婦別姓制度の導入においては、別姓の問題点を解消するための法整備なども必要であることから、現状では国の動向を見る必要があると考えています。よって、趣旨不了承とし、意見書の提出もなしにしたいと考えています。以上です。
★本石委員長(公明党)
はい。各会派の御意向を伺いましたので、整理いたします。
陳情第27号につきましては、各会派の意見が一致せず、審査終了とすることに御異議はございませんか。
<異議なし>
はい。御異議がないので、そのように決定します。